設置根拠

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)

設置年月日

平成20年3月25日

所掌事項

協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために設置する。

(1) 交通計画の作成に係る協議及び変更に係る協議に関すること。
(2) 交通計画の実施に係る協議及び連絡調整に関すること。
(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。

事務局

南信州広域連合 事務局 総務課

これまでの経緯

南信州地域は、古くから飯田市を中心に生活、文化、経済等が発展してきた経過があり、医療機関、教育機関、就労環境などが数多く存在しています。よって、飯田市中心部と他地域を結ぶ圏域住民の足(公共交通)が必要不可欠です。

しかし、平成19年12月、地域の公共交通を担ってきた信南交通(株)が路線バスの撤退表明をしたことから、公共交通を取り巻く環境が危機的な状況となりました。

このため、地域住民の代表や公共交通事業者、福祉・環境分野の関係者、国・県などの関係機関で構成する「南信州地域交通問題協議会」を設立し、公共交通のかかる全体計画(マスタープラン)を策定し、個別具体的な運行や利用促進等にかかる実施事業に取組んできています。